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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-263 5.16

付加年金と死亡一時金の加算額に対する国庫負担【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

 

 

 第1号被保険者は、付加保険料(月額400円)を納付することができます。以下の給付には、付加保険料の納付が反映されます。

★付加年金

 老齢基礎年金に上乗せして「付加年金」が支給されます。

 付加年金は200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数で計算します。

★死亡一時金の加算額

 死亡した者の付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある場合、死亡一時金に8500が加算されます。

 

 今回は、付加年金と死亡一時金の加算額の費用に対する国庫負担をみていきます。

 

条文を読んでみましょう。

S60年法附則第34条第1項第1号 (国民年金事業に要する費用の負担の特例)

 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

 

 

★付加年金の給付に要する費用、死亡一時金の加算額に要する費用の「4分の1」を国庫が負担します。

 

※第52条の4第1項に定める額とは、12万円から32万円まで6段階で設定されている死亡一時金の額のことです。

その額は「除く」としていますので、4分の1の国庫負担が行われるのは、死亡一時金に加算される額(=8500円)に対してです。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 〇

 「付加年金の給付に要する費用」と「死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)死亡一時金に加算される額(8500円)のこと」の総額の4分の1に相当する額を国庫が負担します。

S60年法附則第34条第1項第1号)

 

 

②【H26年出題】

 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の額の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】  〇

 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に死亡一時金に加算される額(8,500円)の給付に要する費用については、4分の1を国庫が負担します。

S60年法附則第34条第1項第1号)

 

 

③【H26年出題】

 付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H26年出題】 ×

 付加年金の給付に要する費用の国庫負担は、3分の1ではなく「4分の1」です。

S60年法附則第34条第1項第1号)

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