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過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
第1号被保険者は、国民年金の保険料を納付しなければなりませんが、第2号被保険者と第3号被保険者には保険料の納付義務はありません。
条文を読んでみましょう。
第94条の6 (第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例) 第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。 |
第2号被保険者、第3号被保険者にも、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されますが、給付に必要な費用は、「基礎年金拠出金」を通して行われます。
そのため、第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付する必要はありません。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。
【解答】
①【H24年出題】 〇
第1号被保険者と任意加入被保険者には国民年金保険料の納付義務があります。
第2号被保険者及び第3号被保険者には国民年金保険料の納付義務はありません。
(第88条第1項、第94条の6)
②【H30年出題】
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。
【解答】
②【H30年出題】 ×
国民年金保険料の納付義務があるのは「第1号被保険者」です。第2号被保険者と第3号被保険者は国民年金保険料を納付することを要しません。
(第88条第1項、第94条の6)
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