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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-266 5.19

老齢厚生年金の支給繰上げ【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

老齢厚生年金の支給繰上げについて条文を読んでみましょう。

附則第7条の31項・2項 (老齢厚生年金の支給の繰上げ)

① 当分の間、次の各号に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法の任意加入被保険者でないものに限る)は、政令で定めるところにより、65歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。

1) 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和36年4月2日以後に生まれた者

2) 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和41年4月2日以後に生まれた者

※(3)と(4)は省略します。

② 繰上げの請求は、国民年金法の老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない

 

1)と(2)は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが完了し、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳からとなる世代です。 

 この世代は、60歳以上65歳未満の間に、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができます。

 

60

65

 

     老齢厚生年金

 

 

     老齢基礎年金

 

 

過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 〇

 老齢厚生年金の支給繰上げと老齢基礎年金の支給繰上げの請求は同時に行わなければなりません。

(附則第7条の3第2項)

 

 

②【R4年出題】

 昭和3841日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、600か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 〇

 繰り上げた老齢厚生年金の額は、政令で定める額を減じた額となります。

(附則第7条の3第4項)

 減額率は、「1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」です。

 問題文の場合は、1,000分の4×60か月=24%です。

(令6条の3)

 なお、昭和3741日以前生まれの場合は、1,000分の4ではなく「1,000分の5」で計算します。

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