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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 徴収法

R6-275 5.28

納付書と納入告知書の問題5問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は徴収法です。

 

 徴収法では、「納付書」と「納入告知書」を区別することがポイントです。

 

 条文を読んでみましょう。

則第38条第4

 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行なわなければならない。

 

 労働保険料等の納付は、「納付書」で行うことが原則です。

 試験対策としては、「納入告知書」によって行われるものをおぼえましょう。おぼえたもの以外は「納付書」です。

(納入告知書によるもの)

有期事業のメリット制の適用に伴う確定保険料の差額

認定決定された確定保険料と追徴金

認定決定された印紙保険料と追徴金

特例納付保険料

(則第38条第5項)

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H25年出題】(雇用保険)

 事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】(雇用保険) ×

 概算保険料の認定決定の通知は、納入告知書ではなく「納付書」で行われます。

 確定保険料の認定決定との違いに注意しましょう。

概算保険料の認定決定

確定保険料の認定決定

納付書

納入告知書

追徴金なし

追徴金あり

(則第38条第4項、5項)

 

 

②【H25年出題】(雇用保険)

 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】(雇用保険) 〇

 確定保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」によって行われます。

(則第38条第4項、5項)

 

 

③【H25年出題】(雇用保険)

 事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H25年出題】(雇用保険) 〇

 印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」で行われます。

(則第38条第4項、5項)

 ちなみに、印紙保険料の認定決定が行われた場合は、認定決定した印紙保険料の額の100分の25の追徴金が徴収されます。

 認定決定による印紙保険料と追徴金は「現金」で納付します。雇用保険印紙で納付するのではありませんので注意しましょう。

 

 

④【H25年出題】(雇用)

 労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。

 

 

 

 

【解答】

④【H25年出題】(雇用) 〇

 追加徴収の概算保険料の納付は、納付書によって行われます。

(則第38条第4項、5項)

 

 

⑤【H25年出題】(雇用)

 労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H25年出題】(雇用) 〇

 追徴金の額等の通知は、「納入告知書」によって行われます。

(則第38条第4項、5項) 

社労士受験のあれこれ