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過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、振替加算の条件を確認しましょう。
下のイメージ図をご覧ください。
なお、振替加算が支給されるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
の人に限られることにも注意しましょう。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。
【解答】
①【H21年出題】 ×
遺族基礎年金には振替加算額は加算されません。
条文を読んでみましょう。
昭60年附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、老齢基礎年金の額に、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上であるもの (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(1級又は2級) |
振替加算は「老齢基礎年金の額」に加算されます。
遺族基礎年金を選択した場合は、振替加算相当額は加算されません。
②【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。
【解答】
②【H21年出題】 ×
障害基礎年金の全額が支給停止されている場合は、振替加算に相当する部分は支給停止されません。
条文を読んでみましょう。
昭60年附則第16条第1項 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間振替加算に相当する部分の支給を停止する。 |
障害基礎年金等の給付を受けることができる場合は、振替加算は支給停止されます。
障害基礎年金が全額支給停止されている(=受けることができない)場合は、支給停止されません。
③【H21年出題】
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。
【解答】
③【H21年出題】 ×
合算対象期間と学生納付特例期間のみで10年以上の場合でも、老齢基礎年金の受給資格期間は満たします。しかし、どちらも老齢基礎年金の額には反映しませんので、老齢基礎年金の額はゼロになります。
老齢基礎年金の額自体はゼロでも、振替加算の要件に該当する場合は、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給されます。
問題文の場合は、老齢基礎年金の額に反映する期間が1月以上1年未満ありますので、振替加算相当額のみではなく、1月以上1年未満の分が反映された老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
(昭60年附則第15条第1項)
④【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。
【解答】
④【H21年出題】 〇
配偶者と離婚しても、振替加算は支給停止されません。
⑤【H21年出題】
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
【解答】
⑤【H21年出題】 ×
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されます。しかし、増額はされません。
(昭60年附則第14条第4項)
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