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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-283  6.5

安全衛生管理体制の基本5問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

安全衛生管理体制では、業種の分け方がポイントです。

3つのグループ分けをおぼえましょう。

A

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

 

 

B

 

製造業(物の加工業を含む。)

電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、

各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、

家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、

旅館業、ゴルフ場業、

自動車整備業、機械修理業

C

その他の業種

(令第2条)

 

過去問を解きながら覚えるポイントをチェックしましょう。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

 常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 ×

総括安全衛生管理者を選任する義務がある事業場

A

常時100以上

B

常時300以上

C

常時1,000以上

 常時500人の労働者を使用する製造業の事業場は、総括安全衛生管理者の選任義務があります。

巡視義務

 総括安全衛生管理者には作業場等を巡視する義務はありません。

(第10条、令第2条、則第3条の2

 

 

②【H23年出題】

 常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 ×

安全管理者を選任する義務がある事業場

A

B

常時50以上

 

C

選任義務なし

 常時80人の労働者を使用する建設業の事業場は、安全管理者の選任義務があります。

巡視義務

 安全管理者は作業場等を巡視する義務はありますが、頻度は決められていません。

(第11条、令第3条、則第6条)

 

 

 

③【H23年出題】

 常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

③【H23年出題】 ×

産業医を選任する義務がある事業場

A

B

C

 

常時50以上

 

 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、全業種で、産業医の選任義務があります。

巡視義務

 産業医は、少なくとも毎月1作業場等を巡視する義務があります。ただし、産業医が、事業者から、毎月1回以上、情報の提供を受けている場合で、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回となります。

(第13条、令第5条、則第15条)

 

④【H23年出題】

 常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H23年出題】 ×

安全衛生推進者等を選任する義務がある事業場

A

 

常時10人以上50人未満

 

安全衛生推進者

B

C

衛生推進者

 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、安全衛生推進者等の選任義務があります。

巡視義務

 安全衛生推進者等には、作業場等を巡視する義務はありません。

(第13条、令第5条、則第12条の2)

 

 

⑤【H23年出題】

 常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H23年出題】 〇

衛生管理者を選任する義務がある事業場

A

B

C

 

常時50以上

 

 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、全業種で、衛生管理者の選任義務があります。

巡視義務

 衛生管理者は、少なくとも毎週1作業場等を巡視する義務があります。

(第12条、令第4条、則第11条)

社労士受験のあれこれ