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R6-294 6.16
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
今日は選択式の過去問です。
では、過去問をどうぞ!
【H21年選択式】※改正による修正あり
① 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、< A >であるもの(< B >でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、< C >に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
【解答】
<A> 60歳以上65歳未満
<B> 任意加入被保険者
<C> 65歳
(法附則第9条の2第1項)
繰上げのポイント!
★繰上げ請求ができるのは、60歳から65歳になるまでの間です
★任意加入被保険者は繰上げ請求できません
② 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が< C >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< D >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< E >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< C >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
【解答】
<D> 付加年金
<E> 老齢
(第28条第1項)
繰下げのポイント!
★66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない
★65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者でない
★65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていない
「他の年金たる給付」とは
↓
(国民年金法の)他の年金給付(付加年金を除く。)
又は
厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)
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①【R1年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。
【解答】
①【R1年出題】 ×
老齢基礎年金の支給の繰上げは、国民年金法附則で当分の間の措置として規定されています。
老齢基礎年金の支給繰下げは、国民年金法第28条で規定されています。
(第28条、附則第9条の2)
②【R1年出題】
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
【解答】
②【R1年出題】 〇
65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者となったときは、繰下げの申出はできません。
※他の年金たる給付は、簡単に書きますと、障害や遺族の年金です。
問題文のように、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、「障害基礎年金」の受給権者となったときは、支給繰下げの申出をすることができません。
(第28条第1項)
③【R1年出題】
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。
③【R1年出題】 〇
「66歳前に老齢基礎年金を請求していない」、「65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者でない」、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていない」場合は、老齢基礎年金の繰下げの申出ができます。
「他の年金たる給付」から、老齢厚生年金は除かれますので、問題文の場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができます。
(第28条第1項)
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