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過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
選択式の過去問をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
【H21年選択式】※改正による修正あり
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第5項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< A >をすることができる。」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、< B >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定められている。
<選択肢>
① 意見 ② 勧告 ③ 指導 ④ 助言
⑤ 作業環境 ⑥ 作業場所 ⑦ 作業方法 ⑧ 設備
【解答】
A ② 勧告
B ⑦ 作業方法
(第13条第5項、則第15条第1項)
練習問題もどうぞ!
<問題1>
① 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
② 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
③ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
④ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の< A >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
⑤ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< B >をすることができる。この場合において、事業者は、当該< B >を< C >しなければならない。
⑥ 事業者は、< B >を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、
当該< B >の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
【解答】
<A> 労働時間
<B> 勧告
<C> 尊重
(第13条)
<問題2>
法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 産業医を選任すべき事由が発生した日から< D >以内に選任すること。(2) 次に掲げる者(イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
(3) 常時< E >人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時 < F >人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に< G >の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、 鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、 砒ひ素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗 化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
(4) 常時< H >人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。
【解答】
<D> 14日
<E> 1,000
<F> 500
<G> 専属
<H> 3,000
(則第13条第1項)
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