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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労災保険法

R6-298  6.20

<選択式>業務上の疾病の範囲・通勤による疾病の範囲【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労災保険法です。

 

選択式の過去問をみていきます。

 

過去問をどうぞ!

H18年選択式】

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、< B >で定められている。

 業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。

 通勤による疾病として< B >に定められている疾病は、< D >に起因する疾病その他< E >である。

 

<選択肢>

① 業務上の事故による疾病   ② 業務上の負傷に起因する疾病

③ 業務と因果関係のある疾病   ④ 業務に起因することの明らかな疾病

⑤ 業務に起因する疾病   ⑥ 通勤   ⑦ 通勤上の事由

⑧ 通勤上の事由による疾病   ⑨ 通勤と因果関係のある疾病

⑩ 通勤途上の事故   ⑪ 通勤途上の負傷

⑫ 通勤に起因することの明らかな疾病   ⑬ 通勤による疾病

⑭ 通勤による負傷   ⑮ 通勤による負傷に起因する疾病 

⑯ 労働安全衛生規則   ⑰ 労働基準法施行規則

⑱ 労働基準法施行令   ⑲ 労働者災害補償保険法施行規則 

⑳ 労働者災害補償保険法施行令

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ⑰ 労働基準法施行規則

B ⑲ 労働者災害補償保険法施行規則

C ④ 業務に起因することの明らかな疾病

D ⑭ 通勤による負傷

E ⑫ 通勤に起因することの明らかな疾病

 

 

こちらの過去問もどうぞ!

①【H19年出題】

 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年出題】 ×

 「業務上の負傷に起因する疾病」は、別表第1の2第1号で定められていて、業務上の疾病に含まれます。

 ちなみに、別表第1の2は職業病リストとよばれていて、業務上の疾病の範囲を明確にしています。

(労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2)

 

 

②【H19年出題】

 業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H19年出題】 〇

 業務上の疾病と認められるには、労働基準法施行規則別表第1の2(職業病リスト)で定められている疾病に該当しなければなりません。

 なお、第1号から第10号までのリストには、業務と疾病の間に因果関係が確立している疾病が示されています。

 示されていない疾病については、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」として業務と疾病の因果関係が認められた場合は、業務上の疾病として認められます。

 

 

③【H19年出題】

 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H19年出題】 ×

 条文を読んでみましょう。

22条第1

 療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 

則第18条の4(通勤による疾病の範囲)

 法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。

 通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされています。

 

 

④【H21年出題】

 通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。

 

 

 

 

【解答】

④【H21年出題】 ×

 通勤による疾病は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされています。業務上の疾病と異なり、具体的な疾病の種類は挙げられていません。

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