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R6-300 6.22
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、健康保険の被保険者の保険料額の条文を読んでみましょう。
第156条第1項(被保険者の保険料額) 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 介護保険第2号被保険者である被保険者 → 一般保険料額と介護保険料額との合算額 ※一般保険料額とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額 ※介護保険料額とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額 (2) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 → 一般保険料額 |
「全国健康保険協会」の「一般保険料率」を選択式の過去問でみていきます。
では、過去問をどうぞ!
【H24年選択式】 ※改正による修正あり
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A >の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として < B >が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、< C >についての健康保険の事業の収支の見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。
2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における< D >を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、< E >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
<選択肢>
① 1000分の30から1000分の130 ② 1000分の30から1000分の164
③ 1000分の60から1000分の90 ④ 1000分の60から1000分の120
⑤ 運営委員会 ⑥健康保険組合との収支の均衡
⑦ 健康保険事業の収支の均衡 ⑧ 厚生労働大臣
⑨ 国民健康保険との収支の均衡 ⑩ 社会保障審議会
⑪ 全国健康保険協会 ⑫ 地方厚生(支)局長
⑬ 中央社会保険医療協議会 ⑭ 当該事業年度以降3年間
⑮ 中央社会保険医療協議会 ⑯ 都道府県の支部長
⑰ 被保険者の家計収入との均衡 ⑱ 毎事業年度
⑲ 翌事業年度以降3年間 ⑳ 翌事業年度以降5年間
【解答】
A ① 1000分の30から1000分の130
B ⑪ 全国健康保険協会
C ⑳ 翌事業年度以降5年間
D ⑦ 健康保険事業の収支の均衡
E ⑩ 社会保障審議会
(第160条第1項、第5項、第10条、第11条)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H26年出題】 ※改正による修正あり
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
【解答】
①【H26年出題】 〇
全国健康保険協会の一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内で、「支部被保険者を単位」として「全国健康保険協会が決定」します。
なお、支部被保険者とは、「各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者・当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者」をいいます。
支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。
(第160条第1項、第2項)
②【R4年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【解答】
②【R4年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
第160条第6項~第8項 ⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、< A >が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、< B >の議を経なければならない。 ⑦ 支部長は、上記の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、< A >に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 ⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、< A >は、その変更について厚生労働大臣の< C >を受けなければならない。 ⑨ 厚生労働大臣は、上記の< C >をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 |
【解答】
A 理事長
B 運営委員会
C 認可
③【R1年出題】
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。
【解答】
③【R1年出題】 ×
「厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。」が誤りです。
条文を読んでみましょう
第160条第10項、第11項 ⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑪ 厚生労働大臣は、協会が上記の期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。 |
厚生労働大臣は、協会が期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、都道府県単位保険料率を変更することができるとされています。
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