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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-310 7.2

<選択式>日雇労働者の基本問題【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険です。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H25年選択式】

 雇用保険法第42条は、同法第34節において< A >とは、< B >又は   < C 以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。

<選択肢>

① 2か月   ② 4か月   ③ 4か月以内の期間を定めて雇用される者

④ 6か月   ⑤ 7日   ⑥ 11日   ⑦ 13日   ⑧ 15日

⑨ 18日   ⑩ 26日   ⑪ 28日   ⑫ 30日   ⑬ 31日

⑭ 31日以上雇用されることが見込まれない者   ⑮ 季節的に雇用される者

⑯ 短期雇用特例被保険者   ⑰ 特定受給資格者   ⑱ 特例受給資格者

⑲ 日々雇用される者   ⑳ 日雇労働者

 

 

 

 

 

<解答>

A ⑳ 日雇労働者

B ⑲ 日々雇用される者

C ⑫ 30日

D ⑨ 18日

E ⑬ 31日

(第42条)

 

★日雇労働者とは★

日々雇用される者

30日以内の期間を定めて雇用される者

をいいます。

ただし、以下の場合は、日雇労働者とはされません。

連続する前2各月において18日以上同一事業主の適用事業に雇用されたとき

  (2月は「暦月」です。)

・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたとき

※なお、雇用保険法第43条第2項の認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者として取り扱われます。

 

 

②【H29年選択式】

雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前< A >の各月において   < B >以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。

<選択肢>

① 2月   ② 3月   ③ 4月   ④ 6月

⑤ 11日   ⑥ 16日   ⑦ 18日   ⑧ 20日

 

 

 

 

 

【解答】

A ① 2月

B ⑦ 18日

43条第2項)

 

★日雇労働被保険者になる者★

 被保険者である日雇労働者で、次の各号のいずれかに該当するものを「日雇労働被保険者」といいます。

1) 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者

2) 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

3) 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

4) (1)から(3)のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者=任意加入の認可を受けた者

 

 

択一式の過去問もどうぞ!

①【H24年出題】

 日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 

 日雇労働被保険者資格取得届のポイント!

★事実のあった日から起算して「5日以内」に提出します。

    ↓

  10日以内ではありませんので注意しましょう。

管轄公共職業安定所の長に提出します。

   ↓

  その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所です。

(則第71条第1項)

 

 

②【H20年出題】

 日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

 

 

 

 

【解答】

②【H20年出題】 ×

 管轄公共職業安定所の長から交付されるのは、「日雇労働被保険者手帳」です。

 雇用保険被保険者証は交付されません。

(則第73条第1項)

 

 

③【H29年出題】

 日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 〇

 日雇労働被保険者には、確認の制度は適用されません。

(第43条第4項)

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