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R6-321 7.13
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
では、選択式の過去問をどうぞ!
①【H18年選択式】
労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。
<選択肢>
① 職場における安全衛生水準の向上に努め
② 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
③ 危険及び健康障害を防止するようにし
④ 労働災害の防止を図ら
【解答】
A ② 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
②【R4年選択式】
労働安全衛生法において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、< B >と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と規定されている。
<選択肢>
① 快適な職場環境の実現 ② より高度な基準の自主設定
③ 労働災害の撲滅に向けた活動 ④ 労働災害の防止に関する新たな情報の活用
<解答>
B ① 快適な職場環境の実現
第3条第1項で定められているのは、事業者の責務です。
事業者は、単に労働災害防止のためにこの法律で定められた最低基準を守るだけでなく、さらに快適な職場環境の実現と賃金、労働時間等の労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保すべき責務を有していることを明らかにしています。
(昭47.9.18発基第91号)
③【H17年選択式】
労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他の設備を< C >し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の< C >、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止< D >なければならない。」旨の規定が置かれている。
<選択肢>
① 譲渡 ② 設計 ③ 設置 ④ 発注
⑤ に資するように努め ⑥ に配慮し ⑦ のための必要な措置を講じ
⑧ を図るように努め
【解答】
C ② 設計
D ⑤ に資するように努め
第3条第2項の条文を読んでみましょう。
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 |
①機械等の設計者・製造者・輸入者
②原材料の製造者・輸入者
③建設物の建設者・設計者
は、それぞれの立場で労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有しています。
(昭47.9.18発基第91号)
では択一式の過去問もどうぞ!
①【H26年出題】
労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。
【解答】
①【H26年出題】 〇
建設工事の注文者等の責務についての規定です。
労働安全衛生法第3条第3項の条文を読んでみましょう。
第3条第3項 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 |
②【H26年出題】
労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。
【解答】
②【H26年出題】 〇
機械等の設計者・製造者・輸入者の責務についての問題です。
(第3条第2項)
③【H29年出題】
労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めることを求めている。
【解答】
③【H29年出題】 〇
原材料の製造者・輸入者の責務についての問題です。
(第3条第2項)
④【R2年出題】
労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。
【解答】
④【R2年出題】 〇
「機械等の設計者、製造者又は輸入者」、「原材料の製造者又は輸入者」、「建設物の建設者又は設計者」、「建設工事の注文者等」についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有しています。
(昭47.9.18発基第91号)
なお、「労働者」にも責務の規定が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 |
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