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R6-326 7.18
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
今日は、健康保険の費用の負担です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H23年選択式】 ※改正による修正あり
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、< B >並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。
4 国庫は、< A >の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、< E>の実施に要する費用の一部を補助することができる。
<選択肢>
① 一般保険料率 ② 一般保険料率の10% ③ 介護納付金
④ 概算払い ⑤ 組合間で調整 ⑥ 高額療養費の財政調整
⑦ 後期高齢者医療 ⑧ 児童手当拠出金 ⑨ 所要保険料率の50%
⑩ 精算払い ⑪ 退職者給付拠出金 ⑫ 調整保険料
⑬ 特定健康診査等 ⑭ 被保険者数 ⑮ 被保険者数及び被扶養者数
⑯ 分割払い ⑰ 保険外併用療養費 ⑱ 保険料収入
⑲ 保険料収入の25% ⑳ 予算
【解答】
A ⑳ 予算
B ③ 介護納付金
C ⑭ 被保険者数
D ④ 概算払い
E ⑬ 特定健康診査等
(第151条、152条、154条の2)
令和6年4月1日改正
★流行初期医療確保拠出金とは?
全国健康保険協会及び健康保険組合は「流行初期医療確保拠出金等(流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金)」を納付する義務を負うことになりました。
(内容)
「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により一般医療の提供を制限して、流行初期の感染患者への医療の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間、財政的な支援を行います。(流行初期医療確保措置)事業実施主体は、「都道府県」で、措置に関する費用は、公費と保険者で負担することになっています。
★「出産育児交付金等」が導入されました。
出産育児一時金を全世代で支えあう制度です。
条文を読んでみましょう。
第152条の2 (出産育児交付金) 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。 |
下のイメージ図をご覧ください。
選択式の練習をどうぞ!
出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の< A >については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により< B >が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
<選択肢>
① 全部 ② 全部又は一部 ③ 一部
④ 政府 ⑤ 社会保険診療報酬支払基金 ⑥ 厚生労働大臣
【解答】
A ③ 一部
B ⑤ 社会保険診療報酬支払基金
では、択一式の過去問もどうぞ!
①【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。
【解答】
①【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、健康保険組合に対しても負担を行っています。
(第151条)
②【R3年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。
【解答】
②【R3年出題】 〇
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等には国庫補助が行われます。しかし、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。
(第153条)
③【H30年出題】
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。
【解答】
③【H30年出題】 ×
特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の「全部」ではなく、「一部」を補助することができる、です。
(第154条の2)
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