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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-327 7.19

10問で分かる!死亡一時金【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

 

支給要件の条文を読んでみましょう。

52条の2第1項、2項 (支給要件)

① 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。

② 死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

(2) 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H19年出題】

 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年出題】 ×

 付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。「第2号被保険者、第3号被保険者」としての被保険者期間は対象とされません。

(第43条、第49条、第52条の2)

 

 

②【H23年出題】

 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 ×

 65歳以上70歳未満の特例の任意加入被保険者は、「死亡一時金、脱退一時金」については、第1号被保険者とみなされます。しかし、寡婦年金については、第1号被保険者とみなされません。

H6法附則第11条第9項、H16法附則第23条第9項)

★ちなみに、65歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金について第1号被保険者とみなされます。

(法附則第5条第9項)

★「付加保険料」については、65歳未満の任意加入被保険者は、第1号被保険者とみなされ付加保険料を納付できます。65歳以上70歳未満の特例の任意加入被保険者は、付加保険料は納付できません。

 寡婦年金死亡一時金脱退一時金付加保険料
任意加入被保険者
特例の任意加入被保険者×〇 ×

 

 

③【R1年出題】

 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 〇

 保険料4分の1免除期間は、「4分の3」相当ですので、48月×4分の336月となります。要件を満たしますので、死亡一時金が支給されます。

(第52条の21項)

 

 

④【H24年出題】

 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

 

 

 

 

【解答】

④【H24年出題】 ×

 「保険料全額免除期間」は、保険料を全く納付していませんので、計算に入りません。

(第52条の2第1項)

 

 

⑤【R2年出題】

 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R2年出題】 ×

(原則)

 死亡した者の死亡日に、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されません。

(例外)

 ただし、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金は支給されます。

 例えば、18歳に達した日以後の最初の3月に遺族基礎年金の受給権が発生しても、同じ月に受給権が消滅し、結局遺族基礎年金は支給されません。その場合は、死亡一時金が支給されます。

 

 

次に遺族の範囲について条文を読んでみましょう。

第52条の3 (遺族の範囲及び順位等)

① 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者生計を同じくしていたものとする。

② 死亡一時金を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。

③ 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

 

過去問をどうぞ!

⑥【R1年出題】

 死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。

 

 

 

 

【解答】

⑥【R1年出題】 〇

 遺族の順位は決まっていて、祖父母と孫では、孫が優先します。

(第52条の3)

 

 

死亡一時金の額についての過去問をどうぞ!

⑦【H26年出題】

 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H26年出題】 ×

 死亡一時金の額は、6段階で設定されていて、32万円が最高です。32万円支給されるのは、420月以上の場合です。

36月以上180月未満

120,000

180月以上240月未満

145,000

240月以上300月未満

170,000

300月以上360月未満

220,000

360月以上420月未満

270,000

420以上

320,000

 

月数は、以下の月数を合算します。

死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における

保険料納付済期間の月数

保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数

保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数

保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数

(第52条の4第1項)

 

 

⑧【H29年出題】

 死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。

 

 

 

 

【解答】

⑧【H29年出題】 〇

 付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族の死亡一時金の額には、8,500円が加算されます。

(第52条の42項)

 

 

支給の調整について条文を読んでみましょう。

52条の6(支給の調整)

 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない

 

 

過去問をどうぞ!

⑨【H24年出題】

 夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

 

 

 

 

【解答】

⑨【H24年出題】×

 寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、その者の選択によりどちらか一つが支給され、他は支給されません。

 例えば、死亡一時金を選択した場合は、死亡一時金が支給され、寡婦年金は支給されません。

(第52条の6)

 

 

⑩【R3年出題】

 第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑩【R3年出題】 〇

1人1年金の原則

遺族厚生年金と寡婦年金はどちらか選択です。

・寡婦年金を選択した場合

死亡一時金は支給されません

・遺族厚生年金を選択した場合

死亡一時金も支給されます。

(第20条、第52条の6

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