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R6-328 7.20
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
選択式の過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。
<選択肢>
① 支給調整開始額 ② 支給調整基準額 ③ 支給停止開始額
④ 支給停止額 ⑤ 支給停止基準額 ⑥ 支給停止調整額
⑦ 総報酬月額 ⑧ 総報酬月額相当額 ⑨ 定額部分
⑩ 標準賞与月額相当額 ⑪ 平均標準報酬月額 ⑫ 報酬比例部分
【解答】
【H28年選択式】
A ⑧ 総報酬月額相当額
B ⑥ 支給停止調整額
C ⑤ 支給停止基準額
★用語を確認しましょう。
・「総報酬月額相当額」とは
→標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
・「基本月額」とは
→老齢厚生年金の額÷12
(加給年金額・第44条の3第4項に規定する加算額(=繰下げ加算額)を除く)。
・総報酬月額相当額+基本月額が「支給停止調整額」以下の場合
→老齢厚生年金は支給停止されず全額支給される
・総報酬月額相当額+基本月額が支給停止調整額を超えるときは、「支給停止基準額」が支給停止される。
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×2分の1×12
・令和6年度の支給停止調整額は、50万円
・支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上の場合は、老齢厚生年金の全部が支給停止される。(繰下げ加算額は除く。)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H22年出題】
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。
【解答】
①【H22年出題】 〇
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者である」とは、老齢厚生年金を受給しながら働いている(厚生年金保険に加入して保険料を負担している)という意味です。
②【H26年出題】
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
【解答】
②【H26年出題】 〇
老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項)
③【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。
【解答】
③【H29年出題】 ×
経過的加算額と繰下げ加算額は、基本月額の計算の対象に含まれません。
「繰下げ加算額」が計算に入らないのは第46条第1項に規定されています。
「経過的加算額」が計算に入らないのは、S60法附則第62条第1項に規定されています。
④【R4年出題】
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。
【解答】
④【R4年出題】 ×
老齢基礎年金も経過的加算額も在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項、S60法附則第62条第1項)
⑤【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。
【解答】
⑤【H24年出題】 ×
経過的加算額も老齢基礎年金も在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項、S60法附則第62条第1項)
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