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社会保険労務士合格研究室

障害手当金の支給要件、支給されない場合、額など

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障害手当金のすべてお話します【社労士受験対策】

障害手当金は、3級よりも軽い障害が対象で、一時金で支給されます。

今日の内容は次の3つです。

①支給要件

 ポイントは、「5年以内」「傷病が治った」

②障害手当金が支給されない場合  

 よく出題されています

③障害手当金の額(最低保障額あり)

 最低保障額がポイントです。

 

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