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R6-334 7.26
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
さっそく、選択式の過去問をどうぞ!
【R2年選択式】
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月< C >日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する< D >に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、< E >か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して< E >か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
<選択肢>
① 1 ② 4 ③ 6 ④ 10 ⑤ 12 ⑥ 15
⑦ 20 ⑧ 30 ⑨ 20時間以上 ⑩ 21時間以上
⑪ 30時間以上 ⑫ 31時間以上 ⑬ 28日以上
⑭ 29日以上 ⑮ 30日以上 ⑯ 31日以上
⑰ 公共職業安定所長
⑱ 公共職業安定所長又は都道府県労働局長 ⑲ 都道府県労働局長
⑳ 労働基準監督署長
【解答】
A ⑨ 20時間以上
B ⑯ 31日以上
C ④ 10
D ⑰ 公共職業安定所長
E ② 4
(第4条第1項、第6条、第38条第1項、則第6条第1項)
★Eについて
「短期雇用特例被保険者」の定義から確認しましょう。
第38条第1項 (短期雇用特例被保険者) 被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。 (1) 4か月以内の期間を定めて雇用される者 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数 (30時間)未満である者 |
<4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者の扱い>
4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得します。
例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得します。
ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格は取得しません。
(行政手引20555)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H27年出題】
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
【解答】
①【H27年出題】 〇
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当する者を除く。)は、雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第2号)
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から一般被保険者となります。
(行政手引20303)
②【H27年出題】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。
【解答】
②【H27年出題】 〇
学生・生徒は、雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第4号)
ただし、次の場合は、被保険者となります。
1 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
2 休学中の者
3 定時制の課程に在学する者
4 前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
(則第3条の2)
休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となります。
③【H27年出題】
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
【解答】
③【H27年出題】 〇
「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの」は雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第6号)
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