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毎日コツコツ。継続は力なり。
R6-337 7.29
「事後重症」について国民年金・厚生年金保険、それぞれの視点でお話します。
<今日の内容>
・事後重症の条件
キーワードは、
障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すること
請求で受給権が発生すること
・事後重症の障害基礎年金でも請求が不要な場合
障害厚生年金が3級から2級に改定になった場合
★65歳に達した日の前日までの条件を忘れないようにすることがポイントです。
・「障害厚生年金」の受給権者でも、障害基礎年金の受給権は無いことがあります。
★1度も1・2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者
→ 障害基礎年金の受給権はありません
★2級だったが障害状態が軽減して現在3級の場合
→ 3級の間は障害基礎年金の支給は停止されますが、障害基礎年金の受給権はあります
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