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過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
農林水産業の一部は、労災保険、雇用保険の適用が当分の間、任意となっています。
※労災保険と雇用保険では、暫定任意適用事業の範囲が異なります。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年問9】(労災)
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
【解答】
①【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業については、厚生労働大臣の認可があった日に、保険関係が成立します。
労災の任意加入については労働者の同意は不要です。労災保険料は、事業主が全額負担するからです。
(整備法第5条第1項)
②【H21年問9】(労災)
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。
【解答】
②【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業は、事業主が保険関係の消滅の申請を行えば、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅します。
ただし、消滅の申請には次の要件が必要です。
① 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
② 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
③ 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、特別保険料を徴収する期間を経過していること。
(整備法第8条第2項)
③【H21年問9】(労災)
労災保険にかかる保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
【解答】
③【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業が加入する際は労働者の同意は要りませんが、保険関係の消滅には、「労働者の過半数の同意」が必要です。そのため、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付しなければなりません。
(整備法第8条第2項、令第3条)
④【H21年問9】(労災)
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
【解答】
④【H21年問9】(労災) ×
「2分の1」ではなく「4分の3以上」の同意です。
雇用保険暫定任意適用事業の手続について
・加入の場合
★雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
★申請には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要
・消滅の場合
★雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
★申請には、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要
(法附則第2条、第4条)
⑤【H21年問9】(労災)
労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。
【解答】
⑤【H21年問9】(労災) 〇
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければなりません。
この規定に違反した事業主には罰則が定められています。
(法附則第2条第3項、第7条第1項)
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