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過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、健康保険の保険者について条文を読んでみましょう。
第4条 (保険者) 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
第5条 (全国健康保険協会管掌健康保険) ① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の保険を管掌する。 ② 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
第6条 (組合管掌健康保険) 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
【解答】
①【H24年出題】 〇
全国健康保険協会の定款の変更は、「厚生労働大臣の認可」を受けなければ、その効力を生じません。
ただし、「事務所の所在地の変更」などの変更は、「遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出」なければならないとされています。
(法第7条の6第2項、第3項、則第2条の3)
②【H24年出題】
健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【解答】
②【H24年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
令第16条第1項 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
ちなみに、全国健康保険協会の条文も読んでみましょう。
法第7条の27 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
③【H24年出題】
全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。
【解答】
③【H24年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第7条の34 全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
④【H24年出題】
健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
【解答】
④【H24年出題】 〇
穴埋めでポイントを確認しましょう。
令第24条 健康保険組合は、毎年度終了後< A >以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
<解答>
A 6か月
⑤【H21年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
【解答】
⑤【H21年出題】 ×
日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。
(法第123条第1項)
⑥【H22年出題】
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
【解答】
⑥【H22年出題】 〇
全国健康保険協会が管掌する健康保険の業務のうち、確認や保険料の徴収など厚生年金保険とセットになる業務は、厚生労働大臣が行います。(任意継続被保険者に係るものを除く。)の部分も注意して下さい。
(第5条第2項)
⑦【H29年出題】
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
【解答】
⑦【H29年出題】 ×
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣ではなく、「全国健康保険協会」が行います。
保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行います。
(第5条第2項)
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