合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R6-349 8.10
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H30年出題】※令和6年度に合わせて問題修正しています。
令和6年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,980円である。
【解答】
【H30年出題】 〇
令和6年度の国民年金保険料の月額は、
17,000円×保険料改定率(0.999)≒16,980円です。
(法第87条第3項)
★令和元年度以後の保険料は、17,000円×保険料改定率で計算します。
端数は、5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。
★保険料改定率について
保険料改定率は、前年度の保険料改定率×名目賃金変動率です。
保険料について過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。
【解答】
①【H29年出題】 ×
★3月31日に死亡した場合、被保険者の資格は、死亡した日の翌日(4月1日)に喪失します。
★被保険者期間は、資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までですので、3月までです。
・保険料は2月分までではなく「3月分」まで納付しなければなりません。
(第11条第1項、第87条第2項)
②【H28年出題】
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
【解答】
②【H28年出題】 ×
市町村長ではなく、「厚生労働大臣」から、通知が行われます。
(法第92条第1項)
③【H26年出題】
第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。
【解答】
③【H26年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第88条第2項、3項 ② 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
④【R5年出題】
厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
【解答】
④【R5年出題】 ×
「その納付が確実と認められるときに限り」ではありません。
条文を読んでみましょう。
第92条の2 厚生労働大臣は、被保険者から、保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 |
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします