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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)

R7-073 11.06

<令和6年の問題を振り返って>年金の内払調整

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、厚生年金保険法の択一式です。

 

今日のテーマは「内払」です。

「内払」とは、「払いすぎた額を今後支払う年金額から減額すること」です。(参照:日本年金機構のホームページ)

 

条文を読んでみましょう。

39

① 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす

② 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

③ 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

 

(例)①について

             消滅

乙年金

支払い

 

 

 

 

甲年金の内払とみなす

   ↓

 

 

甲年金

 

・乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得した

・そのため乙年金の受給権が消滅したにも関わらず

・翌月以後の分として、乙年金の支払が行われた

・払いすぎた乙年金を返還させて改めて甲年金を支払うのではなく

・支払われた乙年金は、甲年金の「内払とみなす」ことになっています。

 

令和6年の問題をどうぞ!

R6年問3-A】 

 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

R6年問3-A】 〇

 同一人に対する「国民年金法による年金たる給付」と「厚生年金保険法の年金たる保険給付」も内払の調整を行うことができます。ただし「厚生年金保険法の年金たる保険給付」は、厚生労働大臣が支給するものに限られます。

(法第39条第3項)

 

 

過去問をどうぞ!

①【H25年出題】

 遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 〇

・遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得

・障害厚生年金の支給を選択

・にもかかわらず、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われた

・支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。

 

             支給停止

遺族厚生年金

支払い

 

 

 

 

障害厚生年金の内払とみなす

   ↓

 

選択→

障害厚生年金

 

(法第39条第1項)

 

 

②【H25年出題】改正による修正あり)

 同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 

             支給停止

寡婦年金

支払い

 

 

 

 

老齢厚生年金の

内払とみなすことができる。

   ↓

 

選択→

60歳台前半の老齢厚生年金

(法第39条第3項)

 

 

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