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R7-082 11.16
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
特別加入には、次の3つの種類があります。
中小事業主及びその事業に従事する労働者以外の者(役員等) |
一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する労働者以外の者(家族従事者等) 特定作業従事者 |
海外派遣者 |
今日は、「海外派遣者」についてみていきます。
海外派遣者として特別加入できるものの範囲を確認しましょう。(労災保険法第33条)
■独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者
■日本国内の事業主(有期事業を除く)から、海外で行われる事業に労働者として派遣される者
※「労働者として派遣される者」と「海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される者」があります。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6問6-A】
海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
【解答】
①【R6問6-A】 〇
海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができます。
(法第36条)
②【R6問6-B】
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。
【解答】
②【R6問6-B】 〇
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係は、転勤、在籍出向、移籍出向など様々な形態で処理されていたとしても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではありません。
(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)
ちなみに、「海外出張」については、特別加入しなくても、国内の所属の事業場の労災保険から保険給付が行われます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。
【解答】
①【H24年出題】 ×
派遣先の海外の事業が中小規模の場合は、その事業の代表者は、労災保険の海外派遣者として特別加入の対象となります。
中小規模の事業(特定事業といいます)は以下の通りです。
業 種 | 労働者数 |
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
なお、特定事業に該当しない場合は、代表者などは特別加入できません。労働者のみが対象となります。
②【H26年出題】
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。
【解答】
②【H26年出題】 ×
現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない、とされています。
問題文の海外支店に直接採用された者は、特別加入できません。
(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)
③【R3年出題】
日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
【解答】
③【R3年出題】 〇
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限りません。既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である、とされています。
海外派遣されてからでも派遣元の事業主が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができます。
(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)
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