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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)

R7-112 12.17

<令和6年の問題を振り返って>労働基準法の適用単位

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう

今日は、労働基準法の択一式です。

 

 

労働者の定義を条文で読んでみましょう。

第9条 

 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

 労働基準法の「労働者」は、「事業」に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。

 

「事業」のイメージです。

 

〇〇株式会社

 

本社

 

 

 

工場

 

 

営業所

 

 〇〇株式会社全体が事業となるのではなく、「本社」、「工場」、「営業所」それぞれが事業となります。

では、令和6年の問題をどうぞ!

R6年問2-ア】

 労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

R6年問2-ア】 〇

 

 

 

 

 

 

工 場

 

 

 

診療所

<原則>

・一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定する

→ 同一場所にあるものは原則として1個の事業とする

→ 場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする

<例外>

・ 例えば工場内の診療所、食堂のように同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合は?

→ その部門を一の独立の事業とする

・ 場所的に分散しているものであっても、出張所や支社等で、一の事業という程度の独立性がないものは?

→ 直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う

 

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

 

 

 

 

①【H26年出題】 ×

 労働基準法第9条にいう「事業」とは、場所的観念によって決定されるべきものです。支店、工場等それぞれが事業となりますので、それぞれで労働基準法が適用されます。

 

 

②【H29年出題】

 何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 〇

 労働基準法の労働者は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。

 事業とは、「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう」とされています。

 何ら事業を営むことのない大学生が、引っ越しの作業を手伝ってもらった友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しません。

(昭22.9.13発基17号など)

 

 

③【R4年出題】

 明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R4年出題】 〇

事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者は、労働基準法の労働者となります。

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