合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「所定給付日数」

R7-151 01.25

所定給付日数の基になる~算定基礎期間~

 基本手当の所定給付日数は、離職理由、就職困難者であるかどうか、雇用保険に加入した期間(算定基礎期間)、年齢で決まります。

 

 今回は「算定基礎期間」をみていきます。

 算定基礎期間は、雇用保険に加入した期間です。

 

では、条文を読んでみましょう。

なお、「基準日」とは、「受給資格に係る離職の日」のことです。

法第22条第3項~第5

③ 算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間当該被保険者であった期間通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする

1) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間

2) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間

④ 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となったことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行うものとする。

⑤ 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知っていた者を除く。)については、被保険者の負担すべき保険料がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日に被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行うものとする。

1) その者に係る資格取得の届出がされていなかったこと。

2) 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき保険料がその者に支払われた賃金から控除されていた(=雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期があること。

 

★下の図でイメージしましょう。

 

では過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇

 離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合は、基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、前職で被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれません。

 

 

②【R3年出題】

 雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 〇

 被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、2年前の日より前の期間は、算定基礎期間の算定には入りません。

 ただし、給与明細等の確認書類により、確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである時期があるときは、その時期のうち最も古い時期までさかのぼることができます。

 問題文のように、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前で、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれません。

 

 

 

③【R3年出題】

 育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 〇

 算定基礎期間は、育児休業給付金の支給に係る休業の期間を除いて算定します。

(第61条の79項)

 

 

④【H29年出題】

 雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】 ×

 介護休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれます。

社労士受験のあれこれ