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社会保険労務士合格研究室

<健康保険法>傷病手当金

R7-169 02.13

傷病手当金の支給要件

 病気やケガで仕事に就くことができない場合は、傷病手当金が支給されます。

 傷病手当金の支給要件をみていきましょう。

 条文を読んでみましょう。

法第99条第1項・第4

① 被保険者(任意継続被保険者を除く。)療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算し3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

④ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。

 

<傷病手当金の支給要件を確認しましょう>

① 業務外の事由による傷病の療養のために労務に服することができないこと

② 連続して3日間労務不能であること(待期完成)

③ 労務不能の期間について報酬の支払いがないこと

 

過去問をどうぞ!

①【R1年選択式】※改正による修正あり

41日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、   < A >通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B >又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から通算されることになる。

<選択肢>

① 41日から ② 43日から ③ 44日から ④ 45日から

⑤ 日  ⑥ 日の2日後  ⑦ 日の3日後  ⑧ 日の翌日

 

 

 

 

 

【解答】

A> ④ 45日から

B> ⑤ 日

ポイント!

 傷病手当金の支給期間は、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」です。

A>  41日に労務不能となり3日間休業→同月4日通常どおり出勤→翌5日から再び労務不能となって休業した場合→傷病手当金は4月5日から支給されます。

4月1日

2日

3日

4日

5日

出勤

待期完成

 

支給開始

 

B> 報酬があったために、その当初から傷病手当金が支給停止されていた場合

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

有給

有給

有給

有給

有給

無給

無給

待期完成

停止

停止

支給開始

 

 

 

②【H28年出題】

 被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 ×

就業時間中に傷病の療養のため労務に服することができなくなった場合

→ その日の報酬の全部又は一部を受けると否とを問わず、その日は待期3日に含まれます。

業務終了後に、傷病の療養のため労務に服することができなくなった場合

→待期は、翌日から起算します。

 問題文は、就業中に労務不能になっていますので、待期期間の起算日は、「入院の日」となります。

(昭5.10.13保発52

 

 

③【R3年出題】

 傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 ×

 一般の被保険者の場合、「療養」は、保険医から療養の給付を受けることに限られません。自費診療による療養も、傷病手当金の対象となります。

(昭2.2.26保発345

 

 

④【R5年出題】

 傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期の適用がない。

 

 

 

 

【解答】

④【R5年出題】 〇

 待期期間を完成させなければならないのは、最初に療養のため労務不能となった場合のみです。その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期は不要です。

(昭2.3.11保理1085

 

 

⑤【R2年出題】

 労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R2年出題】 ×

 労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合は、原則として傷病手当金は支給されません。

 ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より小さい場合は、差額の傷病手当金が支給されます。そのため、「傷病手当金が支給されることはない」は誤りです。

(昭33.7.8保険発95の2)

 

 

⑥【H26年出題】※改正による修正あり

 被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H26年出題】 × 

傷病手当金の支給期間は、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」です。問題文の場合、支給期間は、4月28日からではなく、傷病手当金の支給が始まった日=「61日」から通算して1年6か月間です。

 

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