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社会保険労務士合格研究室

<国民年金法>遺族基礎年金

R7-174 02.18

子に対する遺族基礎年金の支給停止事由を整理しましょう

 遺族基礎年金には「支給停止」規定があります。

 今回は、「子」独自の支給停止事由を見ていきましょう。

 

条文を読んでみましょう。

41条第2項 

 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項(受給権者の申出による年金の支給停止)又は次条第1項の規定(配偶者の所在が1年以上明らかでないときに、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請による支給停止)によりその支給を停止されているときを除く)、又は生計を同じくするその子の若しくはがあるときは、その間、その支給を停止する

 

42条第1項、第2

① 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。

② 遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R6年出題】

 第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R6年出題】 ×

 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、原則として「支給停止」されます。

 問題文の場合は、「夫」が遺族基礎年金を受給し、その間は、「子」に対する遺族基礎年金が支給停止されます。

★第2号被保険者である妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫と16歳の子がいる場合

→ 夫には「遺族基礎年金」の受給権が発生しますが、年齢要件を満たさないので遺族厚生年金の受給権は発生しません。16歳の子には「遺族基礎年金と遺族厚生年金」の受給権が発生します。

 この場合、夫が遺族基礎年金を受給し、子は遺族厚生年金のみ受給します。

 

 

②【H28年出題】

 子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるのが原則です。

 ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、例外で、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。

 

 

③【H30年出題】

 夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。

(本問における子は 18 歳に達した日以後の最初の3 31日に達していないものとする。)

 

 

 

 

 

③【H30年出題】 ×

・夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合

→子の遺族基礎年金は支給停止となります。

・妻が再婚した場合

→妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。

→子の遺族基礎年金は、当該妻(子からみるとと生計を同じくしている場合は、支給停止となります。

 

 

④【H30年出題】

 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H30年出題】 ×

 「その申請のあった日の属する月の翌月から」ではなく、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」、その支給が停止されます。

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