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社会保険労務士合格研究室

<労働保険徴収法>確定保険料

R7-191 03.07

労働保険料の精算(確定保険料の申告と納付)

 労働保険料は、「申告制」で納付することになっています。

■継続事業・一括有期事業の場合

 労働保険料は、「保険年度」単位で、申告・納付することになっています。

 保険年度の初めに「概算」で保険料を申告・納付し、保険年度の終了後に、「確定」で保険料を申告し、保険料の過不足を精算します。

 

■有期事業の場合

 労働保険料は、事業の初めに「概算」で保険料を申告・納付し、事業終了後に「確定」で保険料を申告し、保険料の過不足を精算します。

 

今回は、「確定保険料」の申告と納付の手続きをみていきます。

 

条文を読んでみましょう。

★継続事業・一括有期事業の確定保険料(一般保険料について)

19条第1

 事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度6月1日から 40日以内(保険年度の中途保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければならない。

(一般保険料の額)

・その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定する

 

★有期事業の確定保険料(一般保険料について)

19条第2項

 有期事業については、その事業主は、確定保険料申告書を、保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければならない。

(一般保険料の額)

・当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定する

 

「賃金総額」の違いを確認しましょう。

★概算保険料

 「賃金総額の見込額」で計算します。

★確定保険料

 実際に支払った「賃金総額」で計算します。

 

 過不足の精算について条文を読んでみましょう。

19

③ 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、確定保険料申告書に添えて、「継続事業・一括有期事業」にあっては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。

 

⑥ 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】(雇用)

 確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】(雇用) 〇

 申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官です。

 納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、確定保険料申告書の提出は必要です。

(則第38条)

 

 

 

②【R6年出題】(雇用)

 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の710日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が331日に廃止された場合には同年510日までに提出しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

②【R6年出題】(雇用) ×

・前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の確定保険料について

 「次の保険年度6月1日から40日以内」に提出しなければなりません。

 「当日」起算ですので、「710日」が提出期限です。

・保険年度の中途保険関係が消滅した場合

「保険関係が消滅した日から50日以内」に提出しなければなりません。

こちらも「当日」起算です。

 問題文の場合、「331日」に事業が廃止されているので、翌日の「41日」に保険関係が消滅します。

 4月1日(当日)から起算して50日以内ですので、期限は、510日ではなく「520日」です。

(法第19条)

 

 

③【R6年出題】(雇用)

 3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年510日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R6年出題】(雇用) ×

 有期事業の確定保険料申告書は、「保険関係が消滅した日から50日以内」に提出しなければなりません。なお、「当日」起算です。

 3月31日に事業が終了した場合、翌日の41日に保険関係が消滅します。

 4月1日(当日)から起算して50日以内ですので、期限は520日となります。

(法第19条)

 

 

④【H26年出題】(雇用)

 平成26630日に事業を廃止すれば、その年の819日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】(雇用) 〇

 6月30日に事業が廃止された場合、翌日の7月1日に保険関係が消滅します。

 確定保険料申告書は、71日(当日)から起算して50日以内ですので、その年の819日が期限となります。

(法第19条)

 

 

⑤【R5年出題】(雇用)

 小売業を継続して営んできた事業主が令和41031日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年1210日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】(雇用) ×

 事業の廃止が1031日の場合、保険関係は111日に消滅します。

 確定保険料申告書は、111日(当日)から起算して50日以内ですので、1220日が期限です。

(法第19条)

 

 

⑥【R1年出題】(労災)

 事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

⑥【R1年出題】(労災) ×

 労働保険料還付請求書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官ではなく、「官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏」に提出しなければなりません。

 還付を受ける場合は、請求が必要です。

・ 確定保険料申告書を提出する際に、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)はその超過額を還付します。

・ 還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他徴収金に充当します。

(則第36条、第37条)

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