合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-243 04.28
1か月の変形労働時間制の採用についてお話しします
★変形期間の労働時間のトータルが次の計算式の時間の範囲内であること
1週間の法定労働時間×(変形期間の暦日数÷7)
※1週間の法定労働時間は、原則40時間、特例44時間
※変形期間は1か月以内の一定の期間 ★「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」
※「又は」がポイント ※労使協定は届出が必要
社労士受験のあれこれ
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