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R7-251 05.06
「未支給の失業等給付」について条文を読んでみましょう。
第10条の3 (未支給の失業等給付) ① 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 ② 未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。 ③ 未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。
【解答】
①【R3年出題】 〇
未支給の失業等給付を受けるべき者の順位は、「配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」です。死亡した受給資格者に配偶者も子もいないときは、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母が未支給の失業等給付を請求することができます。
②【R3年出題】
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
【解答】
②【R3年出題】 ×
未支給の失業等給付は、「死亡した者の名」ではなく「自己の名」で請求します。
③【R3年出題】
正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。
【解答】
③【R3年出題】 ×
未支給の失業等給付のうち、死亡者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上支給されます。
そのため、本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日については支給されません。
問題文の、「正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間」については、受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができませんので、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当は支給されません。
(行政手引53103)
④【R3年出題】
死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。
【解答】
④【R3年出題】 ×
未支給失業等給付のうち、死亡者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上支給されます。
(行政手引53103)
⑤【R3年出題】
受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。
【解答】
⑤【R3年出題】 ×
当該受給資格者の死亡の翌日から起算して「3か月」ではなく「6か月」以内に請求しなければなりません。
(則第17条の2第1項)
⑥【H28年出題】
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
【解答】
⑥【H28年出題】 〇
「未支給失業等給付にかかるもの」及び「公共職業能力開発施設に入校中の場合」は、代理人による失業の認定が認められています。
(則第17条の2第4項、則第27条第2項)
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