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R7-295 06.19
例えば、障害等級が2級から1級に変わった場合、障害基礎年金の額が改定されます。
今回は、
・厚生労働大臣の職権による改定
・受給権者からの請求による改定
をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第34条第1項~第3項 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定) ① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ③ 請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
★障害の程度が増進(重くなった)ときは、受給権者は、額の改定を請求できます。
<請求の要件>
・障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後
又は
・厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても請求できます。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。
【解答】
①【H29年出題】 ×
受給権者が65歳以上でも、障害基礎年金の額の改定の対象となります。
②【R5年出題】
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
【解答】
②【R5年出題】 〇
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても、額の改定請求を行うことができます。
③【R6年出題】
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。
【解答】
③【R6年出題】 ×
「1年6か月」ではなく、「1年」を経過した日後でなければ行うことができません。
④【R2年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
④【R2年出題】 〇
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても、額の改定請求を行うことができます。
「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合」は、「障害の程度が増進したことが明らかな場合として厚生労働省令で定める場合」に該当しますので、1年経過しなくても、年金額の改定の請求をすることができます。
(則第32条の2の2第1項第9号)
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