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R7-296 06.20
例えば、2級の障害基礎年金の受給権者に、その他障害(1級・2級未満の障害)が発生し、前後の障害を併合すると障害の程度が1級に増進した場合は、障害基礎年金の額の改定を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
法第34条第4項 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 |
図でイメージしましょう。
<その他障害のポイント!>
・1級、2級に該当しないこと(3級以下)
・初診日要件、保険料納付要件を満たしていること
<額の改定の要件>
・その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、併合した障害の程度が従前の障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したこと
+
・その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に額の改定を請求すること
過去問をどうぞ!
【H26年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。
【解答】
【H26年出題】 ×
その他障害による額の改定の要件は、「その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、従前の障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が従前の障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。」です。
問題文のように、その他障害の初診日の段階で、66歳の場合は、要件を満たしませんので、障害基礎年金の額の改定請求はできません。
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