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毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-301 06.25
・保険料納付猶予制度は、50歳未満(50歳に達する日の属する月の前月まで)の第1号被保険者が対象です。
・所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
★保険料納付猶予のポイント!
・所得は本人のみならず、配偶者の所得も一定以下であることが条件です
・老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映しません。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。
【解答】
①【R5年出題】 ×
・学生納付特例制度 → 国民年金法本則(法第90条の3)に規定されています
・納付猶予制度 → 本則ではなく、平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条に規定されています。
②【R3年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。
【解答】
②【R3年出題】 ×
納付猶予制度は、令和12年6月までの時限措置です。ちなみに、3月までではなく6月までですので注意しましょう。
学生納付特例制度は時限措置ではなく、恒久的な制度ですので問題文は誤りです。
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