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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「納付猶予」

R7-301 06.25

保険料納付猶予制度について

・保険料納付猶予制度は、50歳未満(50歳に達する日の属する月の前月まで)の第1号被保険者が対象です。

・所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

★保険料納付猶予のポイント!

・所得は本人のみならず、配偶者の所得も一定以下であることが条件です

・老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映しません。

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【R5年出題】

 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

・学生納付特例制度 → 国民年金法本則(法第90条の3)に規定されています

・納付猶予制度 → 本則ではなく、平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条に規定されています。

 

 

②【R3年出題】

 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和126月までの時限措置である。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 ×

 納付猶予制度は、令和126月までの時限措置です。ちなみに、3月までではなく6月までですので注意しましょう。

 学生納付特例制度は時限措置ではなく、恒久的な制度ですので問題文は誤りです。

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