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R7-303 06.27
「一時帰休」の際に支払われる休業手当等の扱いを過去問でみていきましょう。
さっそく過去問です!
①【R4年出題】
適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。
【解答】
①【R4年出題】 〇
ポイント!
■新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合
→ 雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する
■自宅待機に係る者の被保険者資格取得時における標準報酬の決定について
→ 現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬を決定する
→ 休業手当等をもつて標準報酬を決定した後に自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とする
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
②【R1年出題】
4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。
【解答】
②【R1年出題】 〇
ポイント!
■定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月がある場合、標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休が解消しているかどうかは、「7月1日」で判断する
■7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う
→ 例えば、4月及び5月は通常の給与、6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う
(令5.6.27事務連絡)
③【R6年出題】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
【解答】
③【R6年出題】 〇
ポイント!
■標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合
→ その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。
→ 例えば、定時決定の対象月である4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与の支払を受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定した上で、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定する
■標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合
→ 定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する
→ 「9月以降において受けるべき報酬」とは?
→ 7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要があることから、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出する。
→ 例えば4・5月に通常の給与を受けて6月に休業手当等を受けた場合、4・5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行う
(令5.6.27事務連絡)
④【R3年出題】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。
【解答】
④【R3年出題】 〇
ポイント!
■一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合
→ これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とする
→ ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限る
■休業手当等をもつて標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したとき → 随時改定の対象とする
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
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