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R7-304 06.28
まず、遺族厚生年金の遺族となる「配偶者」の要件を確認しましょう。
★遺族厚生年金の遺族の要件として、妻には年齢要件はありません。
「夫」については、被保険者等の死亡当時55歳以上であることが条件です。
★国民年金法の遺族基礎年金の遺族となる「配偶者」については、「子」と生計を同じくすることが要件ですが、厚生年金保険の遺族厚生年金の遺族となる「配偶者」は子の有無は問われません。
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■夫の死亡当時30歳未満の妻については、遺族厚生年金が「5年間」の有期年金となる場合があります。
遺族基礎年金の受給権の有無(子の有無)などで、5年間の起算日が変わるのがポイントです。
では、30歳未満の妻の失権事由について条文を読んでみましょう。
法第63条第1項第5号 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したときに該当するに至ったときは、消滅する。 イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき → 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日 |
図でイメージしましょう
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。
【解答】
①【H26年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権を取得した当時「30歳未満である妻」が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく「遺族基礎年金の受給権を取得しない場合」は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
5年は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算することがポイントです。
②【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。
【解答】
②【R3年出題】 ×
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該遺族厚生年金の受給権は、「当該妻が30歳になったとき」ではなく、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに消滅します。
③【R5年出題】
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、当該遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。
【解答】
③【R5年出題】 〇
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、当該遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅します。
5年の起算日が、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」であることがポイントです。
④【H29年出題】
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【解答】
④【H29年出題】 ×
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合で、当該消滅した日に妻が30歳に到達する日前であった場合は、「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日」からではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅します。
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