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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「被保険者」

R7-307 07.01

厚生年金保険の被保険者の資格喪失事由と時期

 適用事業所に使用される70歳未満の者は、当然に、厚生年金保険の被保険者となります。

 今回は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する事由と、喪失時期をみていきます。

 

 条文を読んでみましょう。

法第14(資格喪失の時期)

 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に資格を取得するに至ったとき、又は(5)に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

1) 死亡したとき。

2) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。

3) 任意適用事業所の脱退又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき。

4) 適用除外に該当するに至ったとき。

5) 70に達したとき。(※当日喪失)

 

 

 

では過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 ×

 適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、「その日」に被保険者の資格を喪失します。

 年齢で喪失する場合は「当日」です。

 なお、「70歳に達した日」とは、70歳の誕生日の前日です。

 

 

②【H27年出題】

 被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H27年出題】 ×

 被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときは「その翌日」に、70に達したときは「その日」に被保険者資格を喪失します。

 

 

 

③【R3年出題】

 第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 ×

 「10日以内」ではなく「5日以内」です。

(則第22条)

 

 

 

④【R2年出題】

 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R2年出題】 〇

 厚生年金保険の被保険者資格は、70歳に達した日に喪失しますが、70歳以降も引き続き当該事業所に使用される場合は、「70歳以上被用者」に該当し、厚生年金保険の保険料は徴収されませんが、在職老齢年金の対象となります。

 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件に該当する場合で、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、「70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届」を省略できます。

 なお、70歳到達日の前日における標準報酬月額と「異なる」場合は、5日以内に提出しなければなりません。

(則第15条の2、則第22条)

 

 

⑤【R3年出題】

 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R3年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

法第18条の2 (異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)

① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない

② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

 

 

⑥【H30年出題】

 第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H30年出題】 〇

ポイントを確認しましょう

・第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したとき 

→ 被保険者の資格は翌月の1日に喪失

・遺族厚生年金の受給権

→ 死亡した日に発生

・遺族厚生年金は

→ 死亡した日の属する月の翌月から支給される

(法第36条第1項)

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