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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「再就職手当」

R7-308 07.02

就業促進手当の一つ「再就職手当」について

 令和7331日をもって「就業手当」が廃止されました。

そのため、「就業促進手当」は、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」の3つとなっています。

 

今回は、「再就職手当」をみていきます。


■再就職手当の概要

 再就職手当は、受給資格者安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の  3 分の1未満である場合を除いて、安定所長が必要と認めたときに、支給残日数の10分の6(就職日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である場合にあっては、10分の7)に相当する日数分に基本手当日額を乗じた額が支給される。(行政手引57041

 

条文を読んでみましょう。

「再就職手当」の対象者

法第56条の3第1項第1

 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3分の1以上であるもの

 

則第82条 

 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。

1) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

2) 待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。

3) 受給資格に係る離職について離職理由による給付制限の適用を受けた場合において、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。

4) 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇

 離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当は支給されません。

 

 

②【H30年出題】

 事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 ×

 事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合は、再就職手当を「受給することができます」。

 再就職手当の支給要件の一つを確認しましょう。

 1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると安定所長が認めたものに限る。)を開始したこと。(行政手引57052

 

 

③【H26年出題】

 受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H26年出題】 〇

 受給資格に係る離職について離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間の満了後1か月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたことが条件です。

事業を開始した場合は、事業開始日が待期期間の満了後1か月間の経過後にあることが条件です。そのため、受給資格者が離職理由による給付制限を受け、待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することはできません。

(行政手引57052

 

 

④【R5年出題】

 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R5年出題】 〇

 再就職手当の支給要件の一つは、「就職日又は事業を開始した日前3年以内の就職又は事業開始について就業促進手当」の支給を受けたことがないこと。」です。

(法第56条の3第2項、則第82条の4、行政手引57052

 

 

⑤【R1年出題】

 早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R1年出題】 ×

 「10分の6」ではなく、「10分の7」です。

<再就職手当の額>

就職日の前日における支給残日数

 

3分の2以上

「基本手当日額」×「支給残日数に相当する日数」

×「10分の7

3分の1以上

「基本手当日額」×「支給残日数に相当する日数」

×「10分の6

 

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