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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「遺族基礎年金の額」

R7-316 07.10

<遺族基礎年金>配偶者に支給する額と子に支給する額の違い

 遺族基礎年金の額についてみていきます。

 「配偶者」に支給する額と「子」に支給する額は、それぞれ計算式が異なりますので注意しましょう。

 

・遺族基礎年金の額(基本の額)について条文を読んでみましょう。

法第38条 (年金額)

 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

 

・配偶者に支給する額について条文を読んでみましょう。

法第39条第1

 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円×改定率に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち 2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

 

★配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず「子の加算」が加算されます。

子が1人の場合

780,900×改定率)+224,700円×改定率)

子が2人の場合

780,900×改定率)+224,700×改定率)+

224,700×改定率)

子が3人の場合

780,900×改定率)+224,700×改定率)+

224,700×改定率)+74,900円×改定率)

 

・子に支給する額について条文を読んでみましょう。

法第39条の2第1

 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、780,900×改定率にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。

 

★子に支給される遺族基礎年金の額

子が1人の場合

780,900×改定率) ※加算はありません

子が2人の場合

780,900×改定率)+224,700×改定率)

子が3人の場合

780,900×改定率)+224,700×改定率)+

74,900円×改定率)

それぞれの子に支給される額は、「子の人数で除して得た額」です。

 

過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 配偶者が遺族基礎年金を受ける要件は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、子と生計を同じくすること」です。

 配偶者は必ず子と生計を同じくしていますので、配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず、子の加算額が加算されます。

 

 

 

②【R3年出題】

 遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として224,700円、224,700円、74,900円を合計した金額を子の数で除した金額となる。

(※令和3年度の給付額です)

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 ×

 遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として「224,700円、74,900円、74,900」を合計した金額です。

 子それぞれが受給する額は、子の数で除した金額となります。

 

 

 

③【H22年出題】

 子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。

 

 

 

 

【解答】

③【H22年出題】 ×

 子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に「224,700に改定率を乗じて得た額」を加算した額を2(子の人数)で除して得た額となります。

 

 

 

④【H28年出題】

 受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H28年出題】 ×

 受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、「224,700円に改定率を乗じて得た額」と「74,900に改定率を乗じて得た額」を加算し、その合計額を3で除した額が3人の子それぞれに支給されます。

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