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<強制適用事業の保険関係の成立>
第3条・第4条
労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。
雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
ポイント!
労災保険も雇用保険も労働者を一人でも使用(雇用)すれば、原則として自動的に保険関係が成立します。
例えば、3月7日に初めて労働者を一人雇った場合、初日に業務上のケガをするかもしれませんよね。保険関係は、労働者を初めて使用(雇用)した「当日」に成立します。ですので、その日から保険給付を受けることができます。(保険料も当然その日から計算されます。)
<強制適用事業の保険関係の消滅>
第5条
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
ポイント!
保険関係は、廃止(継続事業)又は終了(有期事業)の「翌日」に消滅します。例えば、廃止又は終了の日(最終日)はまだ業務をしていて、その日いっぱいは保険関係が存在している。なので消滅は「翌日」と考えればしっくりきます。
★★出題ポイント★★
保険関係が成立した場合は、「保険関係成立届」を提出する義務がありますが、「保険関係消滅届」なるものはありません。
消滅の場合は、「確定保険料申告書」を提出し、消滅した日までの労働保険料を精算しなければなりません。「保険関係消滅届」を提出するとひっかける問題が、何度も出題されていますので注意してくださいね。
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