合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
例えば、サラリーマンだった期間と地方公務員だった期間がある人の場合、被保険者であった期間が2種類になります。(第1号厚生年金被保険者期間と第3号厚生年金被保険者期間)
このように2以上の種別の被保険者であった期間がある場合の年金の計算のルールは以下のとおりです。
■老齢厚生年金■
第1号から第4号まで、それぞれの厚生年金被保険者期間ごとに年金額を計算する
※例えば、第1号厚生年金被保険者期間が10年、第2号厚生年金被保険者期間が15年の場合は、日本年金機構から10年分、国家公務員共済組合から15年分が計算されます。
■障害厚生年金・障害手当金■
合算して年金額を計算する
※例えば、初診日に第1号厚生年金被保険者で、ほかに第2号厚生年金被保険者期間もある場合は、初診日の実施機関である日本年金機構が第2号厚生年金被保険者期間の分も合算して年金を計算します。
■遺族厚生年金■
短期要件 → 合算して年金額を計算する
(障害厚生年金と同じ。初診日を死亡日に読み替える)
長期要件 → 第1号から第4号まで、それぞれの厚生年金被保険者期間ごとに年金額を計算する