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パートタイム労働法

H28.3.16 労働基準法の絶対的明示事項+α

労働基準法では、労働契約時に必ず明示しなければならない労働条件(絶対的明示事項)が規定されています。

そして、絶対的明示事項については、「書面の交付」が必要でしたよね。(注 「昇給以外」)

さて、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)では、短時間労働者に対して、労働基準法で書面の交付が必要な事項以外に、文書の交付等で明示しなければならない事項があります。

(パートタイム労働法 第6条)

 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない

では、「特定事項」を4つあげてください。

 

 

 

 

 

【解答】

① 昇給の有無  ② 退職手当の有無  ③ 賞与の有無  

④ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

 

 

ついでに、短時間労働者の定義を確認!

 この法律において「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し短い働者をいう。

 

短時間労働者の定義は、法律によって違います。(後日、横断で整理しますね)

パートタイム労働法の短時間労働者は、1週間の所定労働時間が通常の労働者よりわずかでも短い労働者が対象です。

例えば30時間未満とか1割未満などという具体的な数字が使われていないことに注意してください。