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【改正】健康保険法 H28年4月~

H28.3.17 傷病手当金・出産手当金の日額の計算式

<平成28年3月までの傷病手当金・出産手当金の日額>

「標準報酬日額(標準報酬月額×30分の1)」×3分の2

<平成28年4月からの傷病手当金・出産手当金の日額>

「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額×30分の1」×3分の2

ポイント 支給開始月以前12カ月の標準報酬月額の平均で計算されるようになった。

 

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ちなみに、支給開始月以前に12カ月未満の場合は、①と②のどちらか少ない方になります。

① 「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額×30分の1」×3分の2

② 「前年度の9月30日の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額×30分の1」×3分の2

 

ここもポイント!

・ 「支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間」と「以前」とあるので、支給を始める日の属する月も入れて12カ月間の平均をとります。

例えば、平成28年7月1日に支給開始で12カ月ある場合は、平成27年8月から平成28年7月までの平均額です。

・ 標準賞与額は計算には入りません。

・ 端数処理の方法 

 「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額×30分の1」×3分の2

 → で5円未満切り捨て、5円以上10円未満10円に切り上げ

→ で50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満1円に切り上げ