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毎日コツコツ。継続は力なり。
労働者と事業主とのトラブルを解決するためのサポートの制度が設けられています。
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」です。空欄を埋めながらチェックしてください。
1 原則は「自主的解決」(第2条)
個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、 A を図るように努めなければならない。
2 専門家への相談や、労働問題に関する情報提供が受けられる(第3条)
B は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、 C 又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の D に関する事項についての E の提供、 F その他の援助を行うものとする。
3 当事者の話し合いで解決できるよう解決の方向への助言が受けられる(第4条)
B は、個別労働関係紛争(労働関係調整法に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の G からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な H をすることができる。
4 専門家が間に入り、解決に向けたあっせんを受けることができる(第5条)
B は、第4条に規定する個別労働関係紛争(労働者の D に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の G から I の申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、 J に I を行わせるものとする。
【解答】
1 A 自主的な解決
2 B 都道府県労働局長 C 求職者 D 募集及び採用 E 情報 F 相談
※専門家に法律を教えてもらったり、労働関係についての情報を提供してもらえば解決できるトラブルも多いので設けられた制度。
「個別労働関係紛争」には、労働関係に入る前の「求職者(募集・採用に関する事項)」も含まれる。
3 B 都道府県労働局長 G 双方又は一方 H 助言又は指導
※助言・指導の制度では、解決の方向性が示される。何かを強制されるわけではない。
4 B 都道府県労働局長 D 募集及び採用 G 双方又は一方 I あっせん
J 紛争調整委員会
※ 「募集及び採用」はあっせんの対象からは除外される
紛争調整委員会の委員は、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家。紛争調整委員会は都道府県労働局ごとに設置されている。