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常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種を問わず、「衛生管理者」を選任しなければなりません。
衛生管理者は、「都道府県労働局長の免許を受けた者」、「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」のうちから選任することになります。
【問題】
都道府県労働局長の免許の区分を3つあげてください。
【解答】
1 第1種衛生管理者免許 2 第2種衛生管理者免許 3 衛生工学衛生管理者免許
★過去に出題されたポイント★
●第2種衛生管理者免許では、有害業務との関連が強い業種(例えば製造業など)の事業場の衛生管理者には選任できない。(H24択一)
●常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。(H25選択)
ちなみに、「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」については、都道府県労働局長の免許がなくても衛生管理者に選任できます。具体的には、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣の定めるものです。