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倒産などによって、賃金が払われないまま退職した労働者に対して、国が賃金の一部を立て替えて支払う「未払い賃金の立替払」の制度があります。
さて、それでは次の空欄を埋めてください。(全て数字です)
法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)の A に相当する額に対応する部分の債務とする。
一 基準退職日(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する労働基準法第24条第2項本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が2以上ある場合には、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ。)において30歳未満である者 B 万円
二 基準退職日において30歳以上45歳未満である者 C 円
三 基準退職日において45歳以上である者 D 円
2 前項の「未払賃金総額」とは、基準退職日以前の労働に対する労働基準法第24条第2項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の6月前の日から法第7条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額(当該額に不相当に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場合には、当該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし、当該総額が E 万円未満であるものを除くものとする。
A 100分の80 B 110 C 220 D 370 E 2
例えば、30歳未満の場合、未払い賃金の総額の上限は110万円ですが、立替払されるのは、その100分の80の88万円です。
「賃金総額の上限」と「立替払の上限」を間違えないように。