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「高齢者の医療の確保に関する法律」第104条では、保険料について規定しています。空欄を埋めてください。
1 A は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 1の保険料は、 B が被保険者に対し、 B の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い B の C で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該 B の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に B の C で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
3 2の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、第116条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね D 年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
【解答】
A 市町村 保険料を「徴収」するのは市町村
B 後期高齢者医療広域連合 保険料を「課す」のは後期高齢者医療広域連合
C 条例
D 2