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平成28年4月1日より、医療費適正化計画の規定が改正されます。
空欄部分がポイントですので、チェックしてください。
(医療費適正化基本方針・全国医療費適正化計画)
第8条 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、 A 年ごとに、 A 年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
(都道府県医療費適正化計画)
第9条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、 A 年ごとに、 A 年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
A 6
「5年ごとに、5年を一期として」が「6年ごとに、6年を一期として」に改正されています。
ちなみに、「特定健康診査等実施計画」は「5年ごとに、5年を一期として」のままです。
(特定健康診査等実施計画)
第19条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
■■ところで、主語の「保険者」の定義は押さえていらっしゃいますか?
「高齢者の医療の確保に関する法律」でいう「保険者」とは、
「保険者」→ 医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
★★保険者とは「後期高齢者医療広域連合」のことではないので注意してくださいね★★