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男女雇用機会均等法第9条です。
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(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条 事業主は、女性労働者が A し、妊娠し、又は出産したことを B 理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が A したことを理由として、 C してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業(産前休業)を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業(産前産後休業)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して C その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び D 女性労働者に対してなされた C は無効とする。ただし、事業主が当該 C が前項に規定する事由を理由とする C でないことを E したときはこの限りでない。
A 婚姻 B 退職 C 解雇 D 出産後1年を経過しない
E 証明
※Eについて
妊娠中の女性労働者、出産後1年を経過しない女性労働者の解雇について、妊娠、出産等を理由とする解雇でないことを証明する責任は、「事業主」にある。労働者が証明するものではありません。