合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
パートやアルバイトのように、所定労働日数や所定労働時間数が少ない労働者にも、年次有給休暇の権利は発生します。
ただし、年次有給休暇の付与日数は、通常の労働者の所定労働日数との比率によって、決まります。(比例付与といいます。)
では、次の事例を考えてみましょう。
以下のAとBは同時に採用され、6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤しています。AとBの付与日数はそれぞれ何日でしょう?
A (1日4時間・週5日勤務 → 週所定労働時間20時間)
B (1日10時間・週3日勤務 → 週所定労働時間30時間)
答は、A、Bともに付与日数は「10労働日」です。
A、Bともに比例付与の対象ではないのがポイントです。
比例付与の対象になるのは、
「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満」の労働者です。(*週以外で労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下かつ週所定労働時間が30時間未満」)
Aは週5日勤務、Bは週30時間勤務なので、どちらも比例付与の対象にはなりません。
★週所定労働日数が5日以上又は週所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の付与日数となります。
この事例は平成19年に出題されていますが、比例付与の対象者の事例はよく出題されています。4日以下(又は年間216日以下)かつ30時間未満が「比例」付与の対象です。数字はもちろんですが、「かつ、以下、未満」もしっかりチェックしてくださいね。
なお、比例付与の日数は、通常の労働者の週所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)との比率で決められています。
例えば、比例付与の対象者で、週所定労働日数4日の場合だと6か月経過日の付与日数は、
10日×4日/5.2日 ≒ 7労働日(1未満切り捨て)となります。