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資格の得喪の確認 ~健康保険法~

H28.4.2 保険者等の「等」がポイント

健康保険法の保険者の定義は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」です。

 

が、資格の得喪の確認は「保険者等」が行います。「等」とは??

 

第39条では次のように規定されています。

(資格の得喪の確認)

第39条 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)の確認によって、その効力を生ずる

 

協会が管掌する健康保険の被保険者 → 厚生労働大臣

★健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者 → 当該健康保険組合

協会の場合は、厚生年金保険とセットで厚生労働大臣が確認するというイメージです。

厚生労働大臣は保険者ではありませんので、「保険者等」という表現になります。

 

ちなみに、先ほどの第39条第1項には、例外的に確認が不要とされるパターンがあります。

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ただし、第36条第4号(任意適用事業所の適用の取消について厚生労働大臣の認可を受けた)に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

<例外 得喪の確認がいらないパターン>

★任意適用事業所の適用の取消について厚生労働大臣の認可を受けたことによる被保険者の資格の喪失

  → 厚生労働大臣の認可を受けて任意適用事業所ごと脱退するので、重ねて確認はいらないから。

★任意継続被保険者の資格の取得及び喪失

  → 事業主との関係が終了しているので、入社日・退社日でもめることがないから。

 

過去問を解いてみましょう。

①平成21年出題

 被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については、保険者等の確認は行われない。

 

②平成26年出題 

任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。

 

【解答】

①平成21年出題 → ×

全国健康保険協会の被保険者の確認は、全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が確認する。後半は正しい。特例退職被保険者も任意継続被保険者と同じ考え方。

②平成26年出題 → ×

任意適用事業所の適用取消で資格を喪失する場合は確認は不要。

ただし、任意適用事業所の適用の認可を受けて資格を取得する場合は確認は必要。